特定非営利活動法人いきいきまちだ定款

第1章 総 則

(名 称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人いきいきまちだという。以下「本会」という。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を東京都町田市原町田5丁目13番地34におく。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 本会は、雑木林の下草刈り・間伐・竹の駆除などを通して、里山・里地の再生・保全を図るとともに人と自然との関わりを体験する場を提供し、自然の保護及び自然と人との調和を基に市民の健康づくりに資することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

 (1) まちづくりの推進を図る活動

 (2) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

 (3) 環境の保全を図る活動

 (4) 子どもの健全育成を図る活動

(事業)

第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。

 (1) 里山・里地の下草刈り、萌芽更新、竹の駆除など雑木林の再生・保全事業

 (2) 炭(竹炭・木炭)づくり事業

 (3) 公園の清掃等維持管理事業

 (4) 歴史や文化に触れ、学び、楽しむ場づくりを行う生涯学習・遺跡関連事業

 (5) 農地の保全・管理、農業体験機会の提供、援農、農産物の販売などを行う農業関連事業

 (6) 自然と人とのふれあい、健康増進等を目的とした様々なイベントを行う事業

 (7) その他第3条の目的を達成するために必要とする事業

第3章 会 員

(種別)

第6条 本会の会員は、正会員及び賛助会員の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

2 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人。

3 賛助会員 本会の目的に賛同し、賛助するために入会した個人及び団体。

(入 会)

第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。

2 会員として入会を希望するものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。

3 会長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

4 会長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員資格の喪失)

第9条 会員は、死亡又は次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

 (1) 退会届けの提出をしたとき

 (2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき

 (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき

 (4) 除名されたとき

(退 会)

第10条 会員で退会しようとする者は、別に定める退会届を提出し.任意に退会することができる。

(除 名)

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決を経て除名することができる。但し、この場合においては、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

 (1) 本会の定款に違反したとき

 (2) 本会の名誉を傷つけ又は本会の目的に反する行為をしたとき

(拠出金品の不返還)

第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)

第13条 本会に次の役員をおく。

     理事  3名以上15名以下

     監事  1名以上3名以下

2 理事のうち、会長1人、副会長1人以上3名以下とする。

(選任等)

第14条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 会長及び副会長は、理事の互選により選任する。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、本会の役員になることができない。

5 監事は、理事又は本会の職員を兼ねることができない。

(職 務)

第15条 会長は、本会を代表し、その業務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その業務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、定款及び総会または理事会の議決に基づいて本会の業務を執行する。

4 監事は、次に揚げる職務を行う。

 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

 (2) 本会の財産の状況を監査すること。

 (3) 前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

 (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

 (5) 理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任 期)

第16条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)

第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決によりこれを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。

 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 第2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(職員)

第20条 本会に必要な職員を置くことができる。

2 職員は、会長が任免する。

第5章 総 会

(種 別)

第21条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構 成)

第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(機 能)

第23条 総会は、次の事項について議決する。

 (1) 定款の変更

 (2) 解散

 (3) 合併

 (4) 事業計画及び収支予算並びにその変更

 (5) 事業報告及び収支決算

 (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬

 (7) 入会金及び会費の額

 (8) その他運営に関する重要事項

(開 催)

第24条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

 (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があたとき。

 (3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招 集)

第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。

2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議 長)

第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議 決)

第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、出席した正会員数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1) 日時及び場所

 (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者数付記)

 (3) 審議事項

 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果

 (5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び総会おいて選任された議事録署名人2名以上が記名押印又は署名しなければならない。

第6章 理事会

(構 成)

第31条 理事会は理事をもって構成する。

(権 能)

第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

 (1) 総会に付議すべき事項

 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開 催)

第33条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

 (1) 会長が必要と認めたとき。

 (2) 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により請求があったとき。

 (3) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第51条において同じ)その他新たな義務の負担及び権利の放棄。

(招 集)

第34条 理事会は、会長が招集する。

2 会長は、前条第2号の場合には、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議 長)

第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(議 決)

第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1) 日時及び場所

 (2) 理事総数及び出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)

 (3) 審議事項

 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果

 (5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議おいて選任された議事録署名人2名以上が記名押印又は署名しなければならない。

第7章 事務局

(事務局)

第39条 本会の、事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び職員若干名を置くことができる。

3 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て、別に定める。

第8章 資産及び会計

(資産の構成)

第40条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。

 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産

 (2) 入会金及び会費

 (3) 寄付金品

 (4) 財産から生ずる収入

 (5) 事業に伴う収入

 (6) その他の収入

(資産の区分)

第41条 本会の資産は、特別非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(資産の管理)

第42条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(会計の原則)

第43条 本会の会計は、法第27条各号に揚げる原則に従って行わなければならない。

(会計の区分)

第44条 本会の会計は、特別非営利活動に係る事業会計とする。

(事業計画及び予算)

第45条 本会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)

第47条 予算超過又は予算外の支出に当てるため、予算中に予備費を設けることができる。

 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)

第48条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第49条 本会の事業報告書及び収支決算書類は、毎事業年度終了後速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第50条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

(臨機の措置)

第51条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第52条 本会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解 散)

第53条 本会は、次に掲げる事由により解散する。

 (1) 総会の決議

 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

 (3) 正会員の欠亡

 (4) 合併

 (5) 破産

 (6) 所轄庁による設立の認証の取り消し

2 前項第1号の事由により本会が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承認を経なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第54条 本会が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項の規定に従い、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て選定したものに譲渡するものとする。

(合 併)

第55条 本会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第10章 公告の方法

(公 告)

第56条 本会の公告は、本会の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第11章 雑 則

(施行細則)

第57条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

附 則

1 この定款は、本会の成立の日から施行する。

2 本会の設立当初の役員は、別表のとおりとする。

3 本会の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、本会成立の日から平成16年6月30日までとする。

4 本会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5 本会の設立当初の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、法人成立の日から平成16年3月31日までとする。

6 本会の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に揚げる額とする。

 (1)正会員(個人)        年会費     3,000円

 (2)賛助会員(個人・団体)   年会費 一口 10,000円